元来、反省をしていただく意味で指名停止をしているのに、今度は、仕事が九十一億も出るからこれらの業者三十社の指名停止を解除しないと工事ができないからという理由で、指名解除をやっておるのであります。これが今の関西における建設業界の実力であり、実態である。このことにつきまして大臣、どのようにお考えですか。
、「(三)第四条第二号から第五号までに定める事由により指名を解除されその指名解除の日から二年を経過しない者。」——第四条の第二号から第五号までと申しますのは、二号が「職務上の機密をもらしたとき。」、三号が「職権を濫用し、又は人権を侵害したとき。」、四号が「鉄道公安職員として品位を傷つけ、又は信用を失うような非行があったとき。」、五号は「前各号の外著しく不都合な行為があったとき。」